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加工特産品を製造販売する人は、保健所への営業許可の申請が必要


うちのホームページをご覧のみなさまの中には、「うちもネットショップ作ろうかなぁ」とか、「いくらなんでもホームページぐらいあった方がいいよなぁ」とお思いの方もいらっしゃるかと思います。

特に青森は食の宝庫。新たな加工特産品を開発して、県内外へ販売できないかという戦略はフツーにありますよね。

実は先日、八戸市で開催された「新商品マーケティング」のセミナーに参加しましたので、「食品(特に加工品)」についてちょっと覚え書きです。

保健所への届け出が必要なケースがある

加工特産品を製造する場合、管轄の保健所へ「営業許可の申請」が必要です。勝手に作って売っちゃダメなのです。

中には申請が要らないものもありますが、管轄の保健所によっては見解が違うことがありますので、確認してみた方がいいそうです。

主な加工特産品の営業許可(例)
加工特産品 営業許可
まんじゅう、クッキー、パイ 菓子製造業(おやきなど、その場で製造販売する場合は飲食店営業許可)
漬物 不要(地域による)
そうざい、サラダ そうざい製造業
味噌 味噌製造業
納豆 納豆製造業
豆腐 豆腐製造業
ジュース 清涼飲料水製造業
牛乳、チーズ、バター 乳製品製造業

上記はほんの一例で、実際はかなりの数があります。地域別の条例もあるっぽいですので、自分で判断せず、管轄の保健所に聞きに行った方が良さそうです。

保健所の営業許可(例:札幌市)
  • 飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、食肉処理業、食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業、そうざい製造業、清涼飲料水製造業、めん類製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業
  • あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、納豆製造業、豆腐製造業
  • みそ製造業、しょうゆ製造業、酒類製造業、ソース類製造業
  • 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業、魚介類せり売営業、食品の放射線照射業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、かん詰・びん詰食品製造業、添加物製造業
  • 水産加工品製造、漬物製造業、容器包装入食品製造業、食品販売業

うーん、こんなにあると、どれかには引っかかりそうな気がします。詳しくは、お住まいの地域の保健所へお問い合わせください。

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