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中小企業者の少額資産特例:PC 30万円未満は経費OKがなくなる?


mdはあまり税には詳しくないので、説明が間違っているかも知れませんが...

フリーランスのウェブ制作者などの個人事業主の場合、高額なパソコンを買うと、資産として計上し、分割して減価償却しなきゃならないんですね。でも、青色申告の場合、「30万円未満のパソコンは、単年度で経費として計上できる」という特例があります。

この特例があるがゆえに、mdの年1回のパソコン買い換え予算の上限は「30万円」。これを目安にアポーストアであれこれ見積するわけです。

で、この特例(中小企業者の少額資産特例)って、例のガソリン税の暫定税率などの「特別措置法(特措法)」が切れると、一緒に切れちゃうらしいです。

ガソリン税ばかりに気を取られていましたが、青色申告のウェブ制作者は「30万円」の行方も気にしなきゃならないかも...